やる気のないやる気

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三角表示板を買った

三角表示板、ずっと買おう買おうと思ってたけど4年ごしくらいでようやく買った。買おうと思ってても買ってなかった理由は自動車専用道路で表示義務があるのかどうか確証が持てなかったから。

ってことで調べてみた

 

まずは表示義務についての道路交通法の条文。

第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

第三節 運転者の義務(故障等の場合の措置)第七十五条の十一

 

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例とある通り、表示義務があるのは高速自動車国道等のみで一般道では表示義務はない。

 

じゃあ高速自動車国道『等』って何だって事になるけど、これは同条で前述されている。

第1節 通 則
(通則)

75条の2の3 高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前4章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(ここの高速自動車国道等は第4章の2のみで有効になると思う) 

 

今度は自動車専用道路って何かいうと、定義に依ると道路法のこれっぽい(第一項と第二項は長いので省略、要するに一般的な自動車専用道路は何かが書いてある)

道路法 第四十八条の二 

 

(自動車専用道路の指定)

4  道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

つまり自動車専用道路がどの路線かは公示されている…が指定されている道路の一覧は見つからなかった。

 

一覧になってて自動車専用道路に該当するっぽいのはこの辺のリンクに記載のある路線(他にも該当する路線はあるだろうから参考までに)。

高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 - Wikipedia

国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路) - Wikipedia

本州四国連絡道路 - Wikipedia

 

つまり国道1号のバイパスの東駿河湾環状道路や藤枝バイパス、国道2号の小郡道路は無料だけど上記の法令の対象で停止表示板が必要。

県道だけど第二みちのく有料道路や山口宇部道路、鷹巣西道路とかも停止表示板がないと罰則を受けることになる。

 

この辺の自動車専用道路の非常駐車帯で明らかに緊急でない(生命の危険とかの非常駐車帯で電話する正当性がない)電話かけてる人たちもいるけど…

 

そんな人たちのことはおいといて、 上記の路線で故障車両表示義務違反となり、点数は1点、反則金は6千円になる。じゃあなぜ標準装備されていないのかというとさっきまでの条文で見てきた通り積載義務はないから。故障しないと出番はないしね。

 

ということでようやく本題の三角表示板を買った話。

エーモン 6648 三角停止板

エーモン 6648 三角停止板

 

 を買った。今日届いた。左の/と右の\立てて足を出す(90度回す)だけ。簡単。以上。